図書閲覧及び貸し出し規則
(目的) 第1条 この規則は、公益財団法人 日本心霊科学協会(以下、「協会」という。)の図書等の閲覧及び貸し出しに関する必要事項を定める。 (利用形式) 第2条 協会の図書等を利用できる者は、原則として、協会の賛助会員(以下、「会員」という。)とする。なお、会費切れの期間は、図書等の利用はできないものとする。 2 その利用形式等は、次のとおりとする。
(1)図書等は閉架図書とする
(2)図書資料等の館内閲覧及び館外貸し出し
(3)貴重図書その他 3 協会が特に指定した前項の貴重図書その他は、原則として、閲覧及び貸し出しを行なわないが、協会が、特に必要と認めた者に対しては、この限りではない。
(利用時間等) 第3条 図書等を利用できる時間は、次のとおりとする。ただし、協会が、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1)協会の開館日とする
(2)午前9時30分から午後4時30分までとする
(3)木曜日は、午前9時30分から午後8時までとする
(利用方法) 第4条 協会の図書等を利用しようとする者(以下、「利用者」という。)は、「協会会員証」を提示し、かつ「図書等利用券」(様式第1号)を提出のうえ、図書目録等から希望図書等を選出して、「図書等利用申込書」(様式第2号)に記載して、貸し出しを受けることができる。2 「図書等利用券」は、「図書等利用券発行申込書」(様式第3号)に所要事項を記載して申し込んだ会員に対し、無料で発行する。 なお、紛失その他の事由により、「図書等利用券」を再発行する場合は、2,000円を徴収するものとする。 3 貸し出しを受けることのできる図書等は、利用者1人について、館内閲覧の場合は1回5冊までとし、館外貸し出しの場合は1回2冊までとする。 4 貸し出しを受けた図書等は、他の者に貸与、又は、譲渡してはならない。
(館内閲覧) 第5条 閲覧は、協会の館内で行い、利用時間内に協会へ返却しなければならない。 (館外貸し出し) 第6条 館外貸し出しの期間は、貸し出し日から2週間とする。 2 利用者は、必ず、定められた期間内に返却しなければならない。
(利用の制限) 第7条 協会は、利用者が、次の各号の一に該当する場合、利用を禁じることができる。 (1)他の利用者等に、著しく迷惑をかけ、又は、かける恐れがあるとき (2)その他、協会として、管理上支障があると認めたとき (弁償) 第8条 利用者が、貸し出し等による協会図書等を、紛失、汚損、又は、破損したときは、現品、又は、相当の代価を以って、弁償しなければならない。
(複写の禁止) 第9条 協会は、図書等を利用する者が、複写(コピー)等を希望するときは、書籍の版権及び破損等の理由から、これを禁じるものとする。
(その他) 第10条 この規則に定めるもののほか、図書の貸し出し等に関する必要事項は、理事会が定める。 附則 この規則は、平成16年11月6日から施行する。 この規則は、平成24年4月1日改定施行する。