会員の資格

公益財団法人 日本心霊科学協会 定款の抜粋

第9章 会員

(会員の資格)

第53条  この協会の目的に賛同し、会費を納入する者を会員とする。

2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める会員規程による。

 

 

タイトルとURLをコピーしました